区分番号「10の2」

当薬局では、薬剤師が患者様に処方箋に基づいて薬を調剤する際の報酬点数を、以下のように定めております。

1. 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬を除く)の場合:

  • 7日分以下:4点
  • 8日分以上14日分以下:28点
  • 15日分以上28日分以下:50点
  • 29日分以上:60点

2. 上記以外の薬剤(外用薬、注射薬、内服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬など)の場合:

  • 処方日数にかかわらず一律4点

区分番号「10の3」

服薬指導の報酬点数について

当薬局では、薬剤師が患者様に対して行う服薬指導の報酬点数を、以下のように定めております。

1. 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者様に対して行った場合

  • 45点

2. 上記1.の患者様以外の患者様に対して行った場合

  • 59点

3. 特別養護老人ホームに入所している患者様に訪問して行った場合

  • 45点

4. 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合

  • 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者様に対して行った場合:45点
  • 上記の患者様以外の患者様に対して行った場合:59点

当薬局では、これらの点数を踏まえて適切な服薬指導を行い、患者様が薬物療法を安全かつ効果的に行えるようサポートいたします。